当社は、地元密着型の企業としてお客様からより信頼され選ばれ続ける保険代理店になるべく、「お客様本位の業務運営」を実現するための方針を新たに策定し、ここに公表いたします。ここに掲げる方針に沿って業務運営を行い、高い専門性と倫理観をもった金融事業者として誠実に業務に取り組みます。
また、お客様のベストパートナー≪かかりつけの保険代理店≫として、お客様の生活・経営を守ることに寄与できるよう、様々な変化に柔軟に対応し永久性のあるサービスを提供してまいります。
【方針1】お客様の最善の利益の追求
当社は、「いざという時に真にお客様に安心をお届けできる存在」であることが何よりも重要であると考えております。お客様一人ひとりに最適な商品・サービスをご提供することで、お客様にとって最善の利益を図れるよう努めてまいります。そして、このような活動を通じて、安定した顧客基盤と収益確保により地域社会での盤石な経営基盤を築いてまいります。
- 〈具体的取組〉
- ①商品提案にあたっては、丁寧なヒアリングと適切な情報提供によるコンサルティングを行います。
- ②社員一人ひとりが金融のプロフェッショナルとして、知識向上のための研鑽に励みます。
- ③お客様の幅広いニーズにお応えできるよう、資産形成に関するセミナーを開催いたします。
【方針2】利益相反の適切な管理
当社は、損害保険についてはあいおいニッセイ同和損害保険の専属代理店ですが、生命保険については三井住友海上あいおい生命とメットライフ生命の2社の商品を扱う乗合代理店です。
生命保険に関しては、当社が掲げる推奨販売方針により販売する商品をあらかじめ明確に選定しておりますので、代理店手数料の多少によって提案する商品が変わることはありません。当該方針に沿った提案活動を遵守し、決してお客様と当社の利益が相反する状況が発生しないよう指導・管理を行います。
- 〈具体的取組〉
- ①販売商品によって社内における成績評価に違いが生じないようにいたします。
- ②推奨販売方針に沿った提案がされるよう、社内会議等で確認を行います。また、新しい商品や特約が発売された際には、随時議論・検討を行い、販売方針を統一化いたします。
【方針3】手数料等の明確化
当社は、保険料の他に、将来的にお客様が負担される可能性がある諸費用や手数料がある場合は、それらについてわかりやすくご説明いたします。
- 〈具体的取組〉
- ①外貨建て生命保険においては、多くの場合、お客様がお支払いいただく保険料の中にすでに諸費用が組み込まれております。契約時に明らかになっているそうした費用等の説明に加え、将来負担するかもしれない費用(外国通貨への交換の際に発生する為替手数料など)についても丁寧にご説明いたします。
【方針4】重要な情報のわかりやすい提供
当社は、お客様が商品について充分に理解を深められるよう、わかりやすい説明と情報提供を行います。
- 〈具体的取組〉
- ①商品内容や補償に関しては、パンフレットやチラシ、動画等を効果的に用いながら視覚的にわかりやすい説明を行い、お客様が内容を理解されているかの確認を行います。
また、保険金が支払われる場合・支払われない場合等、特にご留意頂きたい事項については、具体例を挙げながら重点的にご説明いたします。 - ②想定されるリスクと現在の加入状況を「リスクマップ」を用いて比較・検討し、更に必要と思われるリスクについてご説明・ご提案いたします。
- ③外貨建て生命保険や変額保険等、より複雑でリスクを伴う商品に関しては、どういった場合にお客様が不利益を被る可能性があるかについて丁寧にご説明いたします。
- ④高齢者や障がい者の方へのご提案時には、ご家族の同席のもと複数回のご説明を行うことを基本とし、より丁寧な説明を心がけます。
【方針5】お客様にふさわしいサービスの提供
当社は、お客様により納得感をもって商品選択をしていただけるよう、お客様の資産状況、知識やニーズを把握したうえで、最適な商品・サービスの提供を行います。また、お客様のライフサイクルの変化に応じて適切なご提案をいたします。
- 〈具体的取組〉
- ①お客様の資産状況やその他の属性を勘案し、適切な情報提供を行ったうえで、お客様のご意向を踏まえて最もふさわしい商品をご提案いたします。
- ②外貨建て生命保険や変額保険等、より複雑でリスクを伴う商品に関しては、お客様の加入目的や投資経験、知識や資産状況等に照らして適当と思われる商品をご提案いたします。
- ③ご契約後にも納得感を持って保険に加入し続けていただけるよう、継続的に情報提供を行いつつ、加入目的・加入状況の確認を行います。
【方針6】従業員に対する適切な動機付けの枠組み等
当社は、社員のより高いレベルでの平準化を目指し、積極的にスキルアップを図れるような体制を整えてまいります。
- 〈具体的取組〉
- ①一人ひとりがお客様本位の業務運営に関する方針を理解し、自信を持って業務にあたれるよう、「お客様の声(感謝の言葉・お褒めの言葉・苦情等)」を積極的に収集し、さらなる業務改善につなげてまいります。
- ②資格取得の推進のため、資格手当や資格取得のための補助金を設けてまいります。
- ③金融や経済、その他の知識レベル向上のため、経済新聞を用いた情報共有を行ってまいります。
また、社内研修を定期的に開催し、営業スキルの向上や知識の獲得につなげてまいります。
当社「FD宣言」と金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」との対比表
掲載・更新年月日:2025年7月10日
金融庁「顧客本位の業務運営に関する原則」「プロダクトガバナンスに関する補充原則」との対応関係表 | |||||||
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金融事業者の名称 | 有限会社しあわせ商店 | ||||||
■取組方針掲載ページのURL: | https://www.shiawaseshoten.com/fd.html | ||||||
■取組状況掲載ページのURL: | https://www.shiawaseshoten.com/fd.html | ||||||
原 則 | 実施・ 不実施 |
取組方針の 該当箇所 |
取組状況の 該当箇所 |
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原則2 | 【顧客の最善の利益の追求】 金融事業者は、高度の専門性と職業倫理を保持し、顧客に対して誠実・公正に業務を行い、顧客の最善の利益を図るべきである。金融事業者は、こうした業務運営が企業文化として定着するよう努めるべきである。 |
実施 | 【方針1】お客様の最善の利益の追求 | 【方針1】〈具体的取組〉①、②、③ | |||
注 | 金融事業者は、顧客との取引に際し、顧客本位の良質なサービスを提供し、顧客の最善の利益を 図ることにより、自らの安定した顧客基盤と収益の確保につなげていくことを目指すべきである。 | 実施 | 【方針1】お客様の最善の利益の追求 | 【方針1】〈具体的取組〉①、②、③ | |||
原則3 | 【利益相反の適切な管理】 金融事業者は、取引における顧客との利益相反の可能性について正確に把握し、利益相反の可能性がある場合には、当該利益相反を適切に管理すべきである。金融事業者は、そのための具体的な対応方針をあらかじめ策定すべきである。 |
実施 | 【方針2】利益相反の適切な管理 | 【方針2】〈具体的取組〉①、② | |||
注 | 金融事業者は、利益相反の可能性を判断するに当たって、例えば、以下の事情が取引又は業務に及ぼす影響についても考慮すべきである。
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実施 | 【方針2】利益相反の適切な管理 | 【方針2】〈具体的取組〉①、② | |||
原則4 | 【手数料等の明確化】 金融事業者は、名目を問わず、顧客が負担する手数料その他の費用の詳細を、当該手数料等がどのようなサービスの対価に関するものかを含め、顧客が理解できるよう情報提供すべきである。 |
実施 | 【方針3】手数料等の明確化 | 【方針3】〈具体的取組〉① | |||
原則5 | 【重要な情報の分かりやすい提供】 金融事業者は、顧客との情報の非対称性があることを踏まえ、上記原則3に示された事項のほか、金融商品・サービスの販売・推奨等に係る重要な情報を顧客が理解できるよう分かりやすく提供すべきである。 |
実施 | 【方針4】重要な情報のわかりやすい提供 | 【方針4】〈具体的取組〉① | |||
注1 | 重要な情報には以下の内容が含まれるべきである。
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実施 | 【方針4】重要な情報のわかりやすい提供 | 【方針4】〈具体的取組〉①、② | |||
注2 | 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、個別に購入することが可能であるか否かを顧客に示すとともに、パッケージ化する場合としない場合を顧客が比較することが可能となるよう、それぞれの重要な情報について提供すべきである((注2)~(注5)は手数料等の情報を提供する場合においても同じ)。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注3 | 金融事業者は、顧客の取引経験や金融知識を考慮の上、明確、平易であって、誤解を招くことのない誠実な内容の情報提供を行うべきである。 | 実施 | 【方針4】重要な情報のわかりやすい提供 | 【方針4】〈具体的取組〉① | |||
注4 | 金融事業者は、顧客に対して販売・推奨等を行う金融商品・サービスの複雑さに見合った情報提供を、分かりやすく行うべきである。単純でリスクの低い商品の販売・推奨等を行う場合には簡潔な情報提供とする一方、複雑又はリスクの高い商品の販売・推奨等を行う場合には、顧客において同種の商品の内容と比較することが容易となるように配意した資料を用いつつ、リスクとリターンの関係など基本的な構造を含め、より分かりやすく丁寧な情報提供がなされるよう工夫すべきである。 | 実施 | 【方針4】重要な情報のわかりやすい提供 | 【方針4】〈具体的取組〉①、③ | |||
注5 | 金融事業者は、顧客に対して情報を提供する際には、情報を重要性に応じて区別し、より重要な情報については特に強調するなどして顧客の注意を促すべきである。 | 実施 | 【方針4】重要な情報のわかりやすい提供 | 【方針4】〈具体的取組〉①、②、③ | |||
原則6 | 【顧客にふさわしいサービスの提供】 金融事業者は、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズを把握し、当該顧客にふさわしい金融商品・サービスの組成、販売・推奨等を行うべきである。 |
実施 | 【方針5】お客様にふさわしいサービスの提供 | 【方針5】〈具体的取組〉①、② | |||
注1 | 金融事業者は、金融商品・サービスの販売・推奨等に関し、以下の点に留意すべきである。
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実施 | 【方針5】お客様にふさわしいサービスの提供 | 【方針5】〈具体的取組〉①、②、④ | |||
注2 | class="align-left maxw-220" 金融事業者は、複数の金融商品・サービスをパッケージとして販売・推奨等する場合には、当該パッケージ全体が当該顧客にふさわしいかについて留意すべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の組成に当たり、商品の特性等を踏まえて、販売対象として想定する顧客属性を特定・公表するとともに、商品の販売に携わる金融事業者においては、それを十分に理解した上で、自らの責任の下、顧客の適合性を判断し、金融商品の販売を行うべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注4 | 金融事業者は、特に、複雑又はリスクの高い金融商品の販売・推奨等を行う場合や、金融取引被害を受けやすい属性の顧客グループに対して商品の販売・推奨等を行う場合には、商品や顧客の属性に応じ、当該商品の販売・推奨等が適当かより慎重に審査すべきである。 | 実施 | 【方針5】お客様にふさわしいサービスの提供 | 【方針5】〈具体的取組〉①、③ | |||
注5 | 金融事業者は、従業員がその取り扱う金融商品の仕組み等に係る理解を深めるよう努めるとともに、顧客に対して、その属性に応じ、金融取引に関する基本的な知識を得られるための情報提供を積極的に行うべきである。 | 実施 | 【方針1】お客様の最善の利益の追求【方針5】お客様にふさわしいサービスの提供 | 【方針1】〈具体的取組〉② 【方針5】〈具体的取組〉①、④ |
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注6 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の組成に携わる金融事業者に対し、金融商品を実際に購入した顧客属性に関する情報や、金融商品に係る顧客の反応や販売状況に関する情報を提供するなど、金融商品の組成に携わる金融事業者との連携を図るべきである。 | 実施 | 【方針5】お客様にふさわしいサービスの提供 【方針6】従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 |
【方針5】〈具体的取組〉①、② 【方針6】〈具体的取組〉① |
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注7 | 金融商品の販売に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、プロダクトガバナンスの実効性を確保するために金融商品の組成に携わる金融事業者においてどのような取組みが行われているかの把握に努め、必要に応じて、金融商品の組成に携わる金融事業者や商品の選定等に活用すべきである。 | 実施 | 【方針2】利益相反の適切な管理 【方針5】お客様にふさわしいサービスの提供 【方針6】従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 |
【方針2】〈具体的取組〉② 【方針5】〈具体的取組〉①、② 【方針6】〈具体的取組〉③ |
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原則7 | 【従業員に対する適切な動機づけの枠組み等】 金融事業者は、顧客の最善の利益を追求するための行動、顧客の公正な取扱い、利益相反の適切な管理等を促進するように設計された報酬・業績評価体系、従業員研修その他の適切な動機づけの枠組みや適切なガバナンス体制を整備すべきである。 |
実施 | 【方針2】利益相反の適切な管理 【方針6】従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 |
【方針2】〈具体的取組〉①、② 【方針6】〈具体的取組〉①、②、③ |
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注 | 金融事業者は、各原則(これらに付されている注を含む)に関して実施する内容及び実施しない代わりに講じる代替策の内容について、これらに携わる従業員に周知するとともに、当該従業員の業務を支援・検証するための体制を整備すべきである。 | 実施 | 【方針6】従業員に対する適切な動機付けの枠組み等 | 【方針6】〈具体的取組〉①、②、③ | |||
補充原則1 | 【基本理念】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品やサービスの提供を通じて、顧客に付加価値をもたらすと同時に自身の経営を持続可能なものとするために、金融商品の組成に携わる金融事業者の経営者として十分な資質を有する者のリーダーシップの下、顧客により良い金融商品を提供するための理念を明らかにし、その理念に沿ったガバナンスの構築と実践を行うべきである。 |
非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
補充原則2 | 【体制整備】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客により良い金融商品を提供するための理念を踏まえ、金融商品のライフサイクル全体のプロダクトガバナンスについて実効性を確保するための体制を整備すべきである。 その上で、金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理を適切に行うとともに、これらの実効性を確保するための体制を整備すべきである。 |
非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成から償還に至る金融商品のライフサイクル全体を通じたプロダクトガバナンスの実効性や組成・提供・管理の各プロセスにおける品質管理の実効性を確保するために、管理部門等による検証の枠組みを整備すべきである。その事業規模や提供する金融商品の特性等に応じて、必要な場合には、社外取締役や外部有識者のほか、ファンドの評価等を行う第三者機関等からの意見を取り入れる仕組みも検討すべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、プロダクトガバナンスの実効性に関する検証等を踏まえ、適時にプロダクトガバナンスの確保に関する体制を見直すなどPDCA サイクルを確立すべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
補充原則3 | 【金融商品の組成時の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客の真のニーズを想定した上で、組成する金融商品がそのニーズに最も合致するものであるかを勘案し、商品の持続可能性や金融商品としての合理性等を検証すべきである。 また、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の最善の利益を実現する観点から、販売対象として適切な想定顧客属性を特定し、金融商品の販売に携わる金融事業者において十分な理解が浸透するよう情報連携すべきである。 |
非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、組成する金融商品が中長期的に持続可能な商品であるかを検証するとともに、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストの合理性を検証すべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、想定顧客属性を特定するに当たっては、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、顧客の資産状況、取引経験、知識及び取引目的・ニーズ等を基本として具体的に定めるべきであり、必要に応じて想定される販売方法にも留意すべきである。その際、商品を購入すべきでない顧客(例えば、元本毀損のおそれのある商品について、元本確保を目的としている顧客等)も特定すべきである。また、複雑な金融商品や運用・分配手法等が特殊な金融商品については、どのような顧客ニーズに合致させるよう組成しているのか、また、それが当該金融商品に適切に反映されているか検証を行い、より詳細な想定顧客属性を慎重に特定すべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、製販全体として最適な金融商品を顧客に提供するため、顧客のニーズの把握や想定顧客属性の特定に当たり、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携や必要に応じて実態把握のための調査等に取り組むべきである。また、金融商品組成後の検証の実効性を高める観点から、金融商品の販売に携わる金融事業者との間で連携すべき情報等について、事前に取決めを行うべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
補充原則4 | 【金融商品の組成後の対応】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の組成時に想定していた商品性が確保されているかを継続的に検証し、その結果を金融商品の改善や見直しにつなげるとともに、商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンスの体制全体の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 また、製販全体として顧客の最善の利益を実現するため、金融商品の販売に携わる金融事業者との情報連携等により、販売対象として想定する顧客属性と実際に購入した顧客属性が合致しているか等を検証し、必要に応じて運用・商品提供の改善や、その後の金融商品の組成の改善に活かしていくべきである。 |
非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品性の検証に当たっては、恣意性が生じない適切な検証期間の下でリスク・リターン・コストのバランスが適切かどうかを継続的に検証すべきである。当該金融商品により提供しようとしている付加価値の提供が達成できない場合には、金融商品の改善、他の金融商品との併合、繰上償還等の検討を行うとともに、その後の商品組成・提供・管理のプロセスを含めたプロダクトガバナンス体制の見直しにも、必要に応じて活用すべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、商品の複雑さやリスク等の金融商品の特性等に応じて、商品組成後の検証に必要な情報の提供を金融商品の販売に携わる金融事業者から受けるべきである。情報連携すべき内容は、より良い金融商品を顧客に提供するために活用する観点から実効性のあるものであるべきであり、実際に購入した顧客属性に係る情報のほか、例えば顧客からの苦情や販売状況等も考えられる。金融商品の販売に携わる金融事業者から情報提供を受けられない場合には、必要に応じて金融商品の販売方法の見直しも検討すべきである。また、金融商品の販売に携わる 金融事業者から得られた情報を踏まえた検証結果については、必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者に還元すべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注3 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、運用の外部委託を行う場合、外部委託先における運用についても検証の対象とし、その結果を踏まえて、必要に応じて金融商品の改善や見直しを行うべきである。金融商品の組成に携わる金融事業者と金融商品の販売に携わる金融事業者の間で連携する情報については、必要に応じて外部委託先にも連携すべきである 。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
補充原則5 | 【顧客に対する分かりやすい情報提供】 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客がより良い金融商品を選択できるよう、顧客に対し、運用体制やプロダクトガバナンス体制等について分かりやすい情報提供を行うべきである。 |
非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注1 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、顧客に対し、自ら又は必要に応じて金融商品の販売に携わる金融事業者を通じて、その運用体制について個々の金融商品の商品性に応じた情報提供を行うべきである。例えば、運用を行う者の判断が重要となる金融商品については、当該金融事業者のビジネスモデルに応じて 、運用責任者や運用の責任を実質的に負う者について、本人の同意の下、氏名、業務実績、投資哲学等を情報提供し、又は運用チームの構成や業務実績等を情報提供するべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 | |||
注2 | 金融商品の組成に携わる金融事業者は、金融商品の商品性に関する情報についても、金融商品の販売に携わる金融事業者と連携して、分かりやすい情報提供を行うべきである。 | 非該当 | ○不採択理由 | ○不採択理由 |
【照会先】 | ||||
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部署 | 有限会社しあわせ商店 | |||
連絡先 | 0220-44-4618 |
不採択理由
【原則5】(注2)
理由:当社の取扱い商品・サービス等に該当するものがないため。
【原則6】(注2・3)
理由:当社の取扱い商品・サービス等に該当するものがないため。
【補充原則1】
理由:当社の取扱い商品・サービス等に該当するものがないため。
【補充原則2】(注1・2)
理由:当社の取扱い商品・サービス等に該当するものがないため。
【補充原則3】(注1・2・3)
理由:当社の取扱い商品・サービス等に該当するものがないため。
【補充原則4】(注1・2・3)
理由:当社の取扱い商品・サービス等に該当するものがないため。
【補充原則5】(注1・2)
理由:当社の取扱い商品・サービス等に該当するものがないため。

当社が掲げる顧客本位の業務運営方針に沿って業務運営がなされていることをお客様にご理解いただくために、当社は定期的にKPIを公表してまいります。(毎年3月末の状況を同年6月末を目途に公表してまいります。)
①お客様アンケートの回答率10%以上 かつ 代理店推奨度85%以上
取引保険会社のあいおいニッセイ同和損保が提供している「お客様アンケート」を活用し、【方針1】【方針4】【方針5】の成果指標として公表してまいります。
②マネーセミナー(資産形成等)実施回数 年間2回
【方針1】【方針4】の成果指標としてマネーセミナー実施回数を公表し、お客様の金融リテラシーの向上に努めてまいります。
③リスクマップの活用件数 年間280件以上
【方針4】【方針5】の成果指標として取引保険会社が提供している「リスクマップ」を活用しお客様の加入状況をご確認いただき、安心できる商品を提供できているかを公表してまいります。
④生保継続率(24カ月) 95%以上 / 損保更改率 95%以上
【方針5】の成果指標として生保に関しては継続率、損保に関しては更改率をお客様からの信頼の証として公表してまいります。
⑤「お客様の声(感謝の言葉)」の収集件数 24件
【方針6】の成果指標としてお客様から頂いた感謝のお言葉の収集件数をお客様本位の業務運営がなされていることの証として公表してまいります。